2006年 02月 23日
*日本の憲法には「学問」の自由は23条ひとつしかない。
かりに、学問が自由だとして、学問をする「共同体」の振る舞いについての配慮がない。学問をする人々を手放しで信頼し、学問をする人々が他の人々に加える危害、意図的ではないにせよ結果として加えうる危害に対しての心配がはっきりと書かれていない。(鏡)*
日本国憲法第23条(学問の自由)
学問の自由は、これを保障する。
スイス憲法第20条(科学の自由)
科学の教育および研究の自由は、これを保障する。
スイス憲法第21条(技芸の自由)
技芸の自由は、これを保障する。
第119条
1 人は、生殖医療および遺伝技術の濫用から保護される。
2 連邦は、人の胚形質・遺伝形質の関係領域にかんする規制を制定する。
連邦は、その際、人の尊厳、人格および家族の保護に配慮し、とりわけ、
以下の諸原則を顧慮する。
a 人の胚形質・遺伝形質への侵害およびクローン利用は禁止する。
b 人のものでない胚形質・遺伝形質を人の胚形質の中に混入したり、あるいは両者を配合してはならない。
c 生殖幇助の手続きは、妊娠不能または重大な病気の伝染の危険を除くのに他の手段がない場合に、かつ、子どもに一定の特質をもたらす目的や研究を促進する目的でない場合にのみ、用いられてよい。
女性の体外で人の卵細胞に受精させることは、法律により定められるべき条件の下でのみ許容される。ただし、相当多数の人の卵細胞を女性の体外で胚へと成長させてよいのは、それを即時に女性に移植させることができる場合に限られること。
d 胎児の贈与およびあらゆる種類の代理母は、許容されてはならない。
e 人の胚形質や、胎児から生ずるものをもって取引の対象としてはならない。
f 人の遺伝形質が検査され、記録され、または公開されてよいのは、本人の同意があるか法律の規定にもとづく場合に限られる。
g 人が自己の血統にかんする記録を入手することが、保障されなければならない。
第119条の2
1 連邦は、臓器、組織および細胞の移植の分野において規制を制定する。
連邦は、その際、人の尊厳、人格および健康に配慮する。
2 連邦は、とりわけ、臓器の正しい割り振りのための規準を定める。
3 人の臓器、組織および細胞の提供は、無償とする。人の臓器を取引することは、これを禁止する。
第120条
1 人およびその環境は、これを遺伝技術の濫用から保護する。
2 連邦は、動物、植物その他生物の胚形質・遺伝形質の関係領域にかんする規則を制定する。その際、連邦は、創造の尊厳ならびに人、動物および環境の安全を顧慮し、かつ、動・植物の形態の遺伝上の多様性を保護する。
追記
ドイツ連邦共和国基本法の基本権第5条には「研究および教授の自由」の限界を定めている。
第5条(意見表明の自由、知る権利、学問の自由)
1 各人は、言語、文書、図画によって自分の意見を自由に表明し流通する権利、および一般にちかづくことのできる情報源から妨げられることなく知る権利を持つ。
出版の自由ならびに放送およびフィルムによる報道の自由は保障される。
検閲は行われない。
2 これらの権利は、一般的法律の規定、少年保護のための法律上の規定、および個人的名誉権によって制限を受ける。
3 芸術および学問、研究および教授の自由は、憲法に対する忠誠を免除するものではない。
かりに、学問が自由だとして、学問をする「共同体」の振る舞いについての配慮がない。学問をする人々を手放しで信頼し、学問をする人々が他の人々に加える危害、意図的ではないにせよ結果として加えうる危害に対しての心配がはっきりと書かれていない。(鏡)*
日本国憲法第23条(学問の自由)
学問の自由は、これを保障する。
スイス憲法第20条(科学の自由)
科学の教育および研究の自由は、これを保障する。
スイス憲法第21条(技芸の自由)
技芸の自由は、これを保障する。
第119条
1 人は、生殖医療および遺伝技術の濫用から保護される。
2 連邦は、人の胚形質・遺伝形質の関係領域にかんする規制を制定する。
連邦は、その際、人の尊厳、人格および家族の保護に配慮し、とりわけ、
以下の諸原則を顧慮する。
a 人の胚形質・遺伝形質への侵害およびクローン利用は禁止する。
b 人のものでない胚形質・遺伝形質を人の胚形質の中に混入したり、あるいは両者を配合してはならない。
c 生殖幇助の手続きは、妊娠不能または重大な病気の伝染の危険を除くのに他の手段がない場合に、かつ、子どもに一定の特質をもたらす目的や研究を促進する目的でない場合にのみ、用いられてよい。
女性の体外で人の卵細胞に受精させることは、法律により定められるべき条件の下でのみ許容される。ただし、相当多数の人の卵細胞を女性の体外で胚へと成長させてよいのは、それを即時に女性に移植させることができる場合に限られること。
d 胎児の贈与およびあらゆる種類の代理母は、許容されてはならない。
e 人の胚形質や、胎児から生ずるものをもって取引の対象としてはならない。
f 人の遺伝形質が検査され、記録され、または公開されてよいのは、本人の同意があるか法律の規定にもとづく場合に限られる。
g 人が自己の血統にかんする記録を入手することが、保障されなければならない。
第119条の2
1 連邦は、臓器、組織および細胞の移植の分野において規制を制定する。
連邦は、その際、人の尊厳、人格および健康に配慮する。
2 連邦は、とりわけ、臓器の正しい割り振りのための規準を定める。
3 人の臓器、組織および細胞の提供は、無償とする。人の臓器を取引することは、これを禁止する。
第120条
1 人およびその環境は、これを遺伝技術の濫用から保護する。
2 連邦は、動物、植物その他生物の胚形質・遺伝形質の関係領域にかんする規則を制定する。その際、連邦は、創造の尊厳ならびに人、動物および環境の安全を顧慮し、かつ、動・植物の形態の遺伝上の多様性を保護する。
追記
ドイツ連邦共和国基本法の基本権第5条には「研究および教授の自由」の限界を定めている。
第5条(意見表明の自由、知る権利、学問の自由)
1 各人は、言語、文書、図画によって自分の意見を自由に表明し流通する権利、および一般にちかづくことのできる情報源から妨げられることなく知る権利を持つ。
出版の自由ならびに放送およびフィルムによる報道の自由は保障される。
検閲は行われない。
2 これらの権利は、一般的法律の規定、少年保護のための法律上の規定、および個人的名誉権によって制限を受ける。
3 芸術および学問、研究および教授の自由は、憲法に対する忠誠を免除するものではない。