2005年 07月 19日
スイス憲法での「税金」と日本国憲法の「税金」
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*日本国憲法には、税金について2つの条文しかない。*(鏡・記)
日本国憲法第三十条(納税の義務)【第3章国民の権利及び義務】
何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
日本国憲法第八十四条【第7章財政】
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とす。
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*いっぽう、スイス憲法には第3編「連邦、カントン、コミューン」の第3章「財政」の全部で10条のなかの8条で税について書いている。
そればかりか、他の章でも税についての暮らしとの関わりを考えた条文がある。*(鏡・記)
第3章 財 政
スイス誓約者同盟の連邦憲法第127条(課税原則)
1 租税の構成、とくに納税義務者の範囲、租税の対象およびその金額については、その基本的事項は、法律で定めなければならない。
2 それぞれの租税の性質に反しない限り、とくに、普遍性、均等性、ならびに経済的負担能力に相応した課税の原則が尊重されなければならない。
3 カントン間の二重課税は、これを禁止する。連邦は、必要な措置を講ずる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第128条(直接税)
1 連邦は次の直接税を課す。
a 自然人(personnes physique)の所得に対して最高限度11.5パーセント。
b 法人(personnes morales)純収入に対して最高限度9.8パーセント
c 法人の資本および準備金に対して最高限度1000分の0.825
2 連邦は、税率を確定するにあたっては、カントンおよび自治体の直接税による負担を勘案する。
3 自然人の所得に対する租税に関しては、機械的な累進のもたらす結果を、定期的に調整しなければならない。
4 租税は、カントンが税額の査定および徴収を行う。租税の総収入の10分の3は、カントンに帰属する。そのうち少なくとも6分の1は、カントン間の財政均衡を図るためにこれを用いる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第129条(租税調和)
1 連邦は、連邦、カントンおよび自治体の間で直接税の調和を図ることに関して、原則を定める。連邦は、カントンによる調和のための努力を勘案する。
2 租税調和は、納税義務、賦課対象および納付期限、租税に関する手続的ならびに刑事的法律におよぶ。ただし、とくに税率、課税限度および免除額は、調和の対象から除く。
3 連邦は、不当な租税優遇措置を規制する規則を制定することができる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第130条(付加価値税)
1 連邦は、自己消費用を含め、物品およびサービスの供給および輸入に対して、6.5パーセントを上限として、付加価値税を課すことができる。
2 税収入の5パーセントは、低所得者層に対する優遇措置に、これを充てる。
3 国民の年齢構成の高齢化によって老齢・生命および傷害保険が維持できなくなったときは、付加価値税の率を、連邦法律の形式で、1パーセントを上限として、引き上げることができる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第131条(特別消費税)
1 連邦は、次のものにたいして特別消費税を課すことができる。
a 煙草および煙草製品
b 蒸留酒
c ビール
d 自動車およびその部品
e 石油、その他鉱油、天然ガスおよびそれらを精製して得られる製品ならびにガソリン
2 連邦は、ガソリンに対して消費税を増徴することができる
3 蒸留酒に課せられた租税から得られる連邦の純収入のうち、10パーセントをカントンが受け取る。この資金は、アルコール依存症の害悪を克服するためにこれを用いる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第132条(印紙および源泉徴収)
1 連邦は、有価証券、保険料受領証およびその他の商取引の証書に対して、印紙税を課すことができる。ただし、土地取引証書および土地抵当証書は、印紙税の対象から除かれる。
2 連邦は、資本移動による収益、富籤の賞金および保険給付金んい対して、源泉徴収を行うことができる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第133条(関税)
国境を越える商品流通に対する関税およびその他公課に関する法律の制定は、連邦の管轄事項である。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第134条(カントンおよび自治体による課税の排除)
連邦立法が付加価値税、特別消費税、印紙税および源泉徴収税の対象としたものは、カントンおよび自治体は、同種類の租税を課すことはできない。
【第三編 第2章権限 第7節経済】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第106条(賭博)
1、2略
3 連邦は、賭博場の収入に対し、掛け金からの純収入の80パーセントを超えない範囲で税を徴収する。この税は老齢者保険・生命保険・傷害保険への連邦の支出をカバーするために使用する。
【第三編 第2章権限 第8節住宅、労働、社会保障、保健】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第111条(老齢・遺族および障碍への保険)
1、2略
3 連邦は、カントンに対し、連邦老齢・生命および障碍保険は免税とし、また、右保険に関わる使用者に、保険料および将来受取るべき収入に関して租税軽減を保障する義務を負わせることができる。
4 略
スイス誓約者同盟の連邦憲法第112条(老齢・生命および障碍保険)
1、2、3、4略
5 連邦の補助は、まず、煙草税および蒸留酒税および賭博場経営の収入への税金によって、まかなう。
6略
日本国憲法第三十条(納税の義務)【第3章国民の権利及び義務】
何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
日本国憲法第八十四条【第7章財政】
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とす。
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*いっぽう、スイス憲法には第3編「連邦、カントン、コミューン」の第3章「財政」の全部で10条のなかの8条で税について書いている。
そればかりか、他の章でも税についての暮らしとの関わりを考えた条文がある。*(鏡・記)
第3章 財 政
スイス誓約者同盟の連邦憲法第127条(課税原則)
1 租税の構成、とくに納税義務者の範囲、租税の対象およびその金額については、その基本的事項は、法律で定めなければならない。
2 それぞれの租税の性質に反しない限り、とくに、普遍性、均等性、ならびに経済的負担能力に相応した課税の原則が尊重されなければならない。
3 カントン間の二重課税は、これを禁止する。連邦は、必要な措置を講ずる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第128条(直接税)
1 連邦は次の直接税を課す。
a 自然人(personnes physique)の所得に対して最高限度11.5パーセント。
b 法人(personnes morales)純収入に対して最高限度9.8パーセント
c 法人の資本および準備金に対して最高限度1000分の0.825
2 連邦は、税率を確定するにあたっては、カントンおよび自治体の直接税による負担を勘案する。
3 自然人の所得に対する租税に関しては、機械的な累進のもたらす結果を、定期的に調整しなければならない。
4 租税は、カントンが税額の査定および徴収を行う。租税の総収入の10分の3は、カントンに帰属する。そのうち少なくとも6分の1は、カントン間の財政均衡を図るためにこれを用いる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第129条(租税調和)
1 連邦は、連邦、カントンおよび自治体の間で直接税の調和を図ることに関して、原則を定める。連邦は、カントンによる調和のための努力を勘案する。
2 租税調和は、納税義務、賦課対象および納付期限、租税に関する手続的ならびに刑事的法律におよぶ。ただし、とくに税率、課税限度および免除額は、調和の対象から除く。
3 連邦は、不当な租税優遇措置を規制する規則を制定することができる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第130条(付加価値税)
1 連邦は、自己消費用を含め、物品およびサービスの供給および輸入に対して、6.5パーセントを上限として、付加価値税を課すことができる。
2 税収入の5パーセントは、低所得者層に対する優遇措置に、これを充てる。
3 国民の年齢構成の高齢化によって老齢・生命および傷害保険が維持できなくなったときは、付加価値税の率を、連邦法律の形式で、1パーセントを上限として、引き上げることができる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第131条(特別消費税)
1 連邦は、次のものにたいして特別消費税を課すことができる。
a 煙草および煙草製品
b 蒸留酒
c ビール
d 自動車およびその部品
e 石油、その他鉱油、天然ガスおよびそれらを精製して得られる製品ならびにガソリン
2 連邦は、ガソリンに対して消費税を増徴することができる
3 蒸留酒に課せられた租税から得られる連邦の純収入のうち、10パーセントをカントンが受け取る。この資金は、アルコール依存症の害悪を克服するためにこれを用いる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第132条(印紙および源泉徴収)
1 連邦は、有価証券、保険料受領証およびその他の商取引の証書に対して、印紙税を課すことができる。ただし、土地取引証書および土地抵当証書は、印紙税の対象から除かれる。
2 連邦は、資本移動による収益、富籤の賞金および保険給付金んい対して、源泉徴収を行うことができる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第133条(関税)
国境を越える商品流通に対する関税およびその他公課に関する法律の制定は、連邦の管轄事項である。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第134条(カントンおよび自治体による課税の排除)
連邦立法が付加価値税、特別消費税、印紙税および源泉徴収税の対象としたものは、カントンおよび自治体は、同種類の租税を課すことはできない。
【第三編 第2章権限 第7節経済】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第106条(賭博)
1、2略
3 連邦は、賭博場の収入に対し、掛け金からの純収入の80パーセントを超えない範囲で税を徴収する。この税は老齢者保険・生命保険・傷害保険への連邦の支出をカバーするために使用する。
【第三編 第2章権限 第8節住宅、労働、社会保障、保健】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第111条(老齢・遺族および障碍への保険)
1、2略
3 連邦は、カントンに対し、連邦老齢・生命および障碍保険は免税とし、また、右保険に関わる使用者に、保険料および将来受取るべき収入に関して租税軽減を保障する義務を負わせることができる。
4 略
スイス誓約者同盟の連邦憲法第112条(老齢・生命および障碍保険)
1、2、3、4略
5 連邦の補助は、まず、煙草税および蒸留酒税および賭博場経営の収入への税金によって、まかなう。
6略