2005年 07月 19日
スイス憲法の平等と日本国憲法の平等
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第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
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スイス誓約者同盟の連邦憲法
【第2編 第1章基本権】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第8条(平等)
1 すべての人は、法の前に平等である。
2 出生、人種、性、年齢、言語、社会的地位、生活様式、宗教、哲学もしくは政治信条を理由として差別されてはならない。
身体や精神の障碍を理由として差別されてはならない。
3 男と女は権利において等しい。法律は、とりわけ家族、教育、労働において両性の法的権利と事実の両面で平等を確保する。男女は、同じ価値の労働について同じ賃金を得る権利を持つ。
4 個人のハンディキャップによる不利益を除去するための措置を法律で定める。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第12条
困窮しており、自活できる状況にない人は、扶助と介護を受け、人間の尊厳に値する生のために不可欠な資金を受ける権利をもつ。
【第2編 第2章市民権と政治的権利】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第37条(市民権)
2 その市民権を理由に優遇されたり、不利に扱われる人はいない。ただし、カントン法が禁じていない限り、市民および職人組合における政治的権利および財産への参加権を調整するためであれば、この原則から離れることができる。
【第2編 第3章社会の目的】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第41条
1 連邦およびカントンは、個人の責任と私の自発性を補って、次のことを約束する。
a. 誰でも社会保障の恵みを受ける。
b. 誰でも自分の健康に必要な看護や治療の恵みを受ける。
c. 大人と子どもの共同体としての家族は、保護され励まされるべきである。
d. 働く力と意欲と機会のある人は誰でも、公正で正しい状態で働いて、自分の維持を確かなものとできるようにすべきである。
e. 住居を探し求めている人は誰でも、本人や家族が耐えられる状態の住居を見つけられるようにすべきである。
f. 子どもや若者また働く年になった人々が、その資質と調和する初期の育成、持続する育成に恵まれるようにすべきである。
g. 子どもや若者は、独立してしかも社会と無関係でなく社会への責任がある人になるように勇気づけられるべきである。また、子どもや若者は、社会、文化、政治に差別されずに参加できるように支援されるべきである。
(以上投稿者訳)
2 連邦およびカントンは、すべての人が、老齢、障害、疾病、事故、失業、出産、孤児および寡婦(夫)になることから惹き起こされる経済的結果に対して保険を受けられることを確保するよう努める。
3 連邦およびカントンは、憲法上の権限とあらゆる能力の範囲内で、社会的目的の達成のために努力する。
【第3編 第2章 第2節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第59条
1 スイス人男性はすべて、兵役に服する義務を負う。代替役務については法律で決める。
2 スイス人女性については、兵役は自発的にやればいい。
3 兵役も代替役務もやらないスイス人男性は、税金を負う。この税は」連邦が課し、カントンが(税額を)決めて、徴収する。
(投稿者訳)
スイス誓約者同盟の連邦憲法第61条
3 連邦は、男性の民間防衛従事は義務とすることができる。女性の従事は自発性に任せることができる。
(投稿者訳)
【第3編 第2章 第3節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第67条
1 連邦およびカントンは、それぞれの任務を遂行するとき、子どもや若者が成長と保護をとくに必要としていることを配慮する。
(投稿者訳)
スイス誓約者同盟の連邦憲法第70条
1 連邦の公用語は、ドイツ語、フランス語、イタリア語である。ロマンシュ語を用いる人とのコミュニケーションでは、ロマンシュ語は連邦の公用語である
【第3編 第2章 第7節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第106条(賭博)
3 連邦は、賭博場の収入に対し、掛け金からの純収入の80パーセントを超えない範囲で税を徴収する。この税は老齢者保険・生命保険・傷害保険への連邦の支出をカバーするために使用する。
【第3編 第2章 第8節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第111条(老齢・遺族および障碍への保険)
3 連邦は、カントンに対し、連邦老齢・生命および障碍保険は免税とし、また、右保険に関わる使用者に、保険料および将来受取るべき収入に関して租税軽減を保障する義務を負わせることができる。
【第4編 人民とカントン 第1章一般規定】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第136条(政治的権利)
1 18歳以上であり、かつ、精神的疾病または知的障碍のため行為能力をなくされていない全てのスイス人は、連邦の管轄事項に関して政治的権利を持つ。これらの人々は同等の政治的権利と義務を持つ。
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
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スイス誓約者同盟の連邦憲法
【第2編 第1章基本権】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第8条(平等)
1 すべての人は、法の前に平等である。
2 出生、人種、性、年齢、言語、社会的地位、生活様式、宗教、哲学もしくは政治信条を理由として差別されてはならない。
身体や精神の障碍を理由として差別されてはならない。
3 男と女は権利において等しい。法律は、とりわけ家族、教育、労働において両性の法的権利と事実の両面で平等を確保する。男女は、同じ価値の労働について同じ賃金を得る権利を持つ。
4 個人のハンディキャップによる不利益を除去するための措置を法律で定める。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第12条
困窮しており、自活できる状況にない人は、扶助と介護を受け、人間の尊厳に値する生のために不可欠な資金を受ける権利をもつ。
【第2編 第2章市民権と政治的権利】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第37条(市民権)
2 その市民権を理由に優遇されたり、不利に扱われる人はいない。ただし、カントン法が禁じていない限り、市民および職人組合における政治的権利および財産への参加権を調整するためであれば、この原則から離れることができる。
【第2編 第3章社会の目的】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第41条
1 連邦およびカントンは、個人の責任と私の自発性を補って、次のことを約束する。
a. 誰でも社会保障の恵みを受ける。
b. 誰でも自分の健康に必要な看護や治療の恵みを受ける。
c. 大人と子どもの共同体としての家族は、保護され励まされるべきである。
d. 働く力と意欲と機会のある人は誰でも、公正で正しい状態で働いて、自分の維持を確かなものとできるようにすべきである。
e. 住居を探し求めている人は誰でも、本人や家族が耐えられる状態の住居を見つけられるようにすべきである。
f. 子どもや若者また働く年になった人々が、その資質と調和する初期の育成、持続する育成に恵まれるようにすべきである。
g. 子どもや若者は、独立してしかも社会と無関係でなく社会への責任がある人になるように勇気づけられるべきである。また、子どもや若者は、社会、文化、政治に差別されずに参加できるように支援されるべきである。
(以上投稿者訳)
2 連邦およびカントンは、すべての人が、老齢、障害、疾病、事故、失業、出産、孤児および寡婦(夫)になることから惹き起こされる経済的結果に対して保険を受けられることを確保するよう努める。
3 連邦およびカントンは、憲法上の権限とあらゆる能力の範囲内で、社会的目的の達成のために努力する。
【第3編 第2章 第2節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第59条
1 スイス人男性はすべて、兵役に服する義務を負う。代替役務については法律で決める。
2 スイス人女性については、兵役は自発的にやればいい。
3 兵役も代替役務もやらないスイス人男性は、税金を負う。この税は」連邦が課し、カントンが(税額を)決めて、徴収する。
(投稿者訳)
スイス誓約者同盟の連邦憲法第61条
3 連邦は、男性の民間防衛従事は義務とすることができる。女性の従事は自発性に任せることができる。
(投稿者訳)
【第3編 第2章 第3節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第67条
1 連邦およびカントンは、それぞれの任務を遂行するとき、子どもや若者が成長と保護をとくに必要としていることを配慮する。
(投稿者訳)
スイス誓約者同盟の連邦憲法第70条
1 連邦の公用語は、ドイツ語、フランス語、イタリア語である。ロマンシュ語を用いる人とのコミュニケーションでは、ロマンシュ語は連邦の公用語である
【第3編 第2章 第7節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第106条(賭博)
3 連邦は、賭博場の収入に対し、掛け金からの純収入の80パーセントを超えない範囲で税を徴収する。この税は老齢者保険・生命保険・傷害保険への連邦の支出をカバーするために使用する。
【第3編 第2章 第8節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第111条(老齢・遺族および障碍への保険)
3 連邦は、カントンに対し、連邦老齢・生命および障碍保険は免税とし、また、右保険に関わる使用者に、保険料および将来受取るべき収入に関して租税軽減を保障する義務を負わせることができる。
【第4編 人民とカントン 第1章一般規定】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第136条(政治的権利)
1 18歳以上であり、かつ、精神的疾病または知的障碍のため行為能力をなくされていない全てのスイス人は、連邦の管轄事項に関して政治的権利を持つ。これらの人々は同等の政治的権利と義務を持つ。