2005年 07月 20日
スイス憲法の安全保障と日本国憲法を比べてみると
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*日本国憲法のなかには「安全保障」を書いた条文がない。しいてこじつけるならば、第9条が「安全保障」を規定していると読めないことはない。
スイス誓約者同盟の連邦憲法の「安全保障」、ここでは「人間の安全保障」にまで広げたものと比較してみます(鏡・記)。*
第二章 戦争の放棄
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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【第3編 第2章権限 第2節安全保障】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第57条(安全保障)
1 連邦およびカントンは、各々の権限の範囲内で、国の安全保障と住民の保護を確保する。
2 連邦およびカントンは、国内の安全保障のために各々の努力を共同して行う。
スイス誓約者同盟の連邦憲法58条(軍)
1 スイスは、一つの軍隊を持つ。軍隊は、原則として民兵により構成する。
2 軍は、戦争の防止と平和の維持に貢献する。また、軍は、国とその住民を防護する。軍は、国内の安全保障に対する重大な脅威を除去し、また、その他の非常事態を克服するにあたって、非軍事部門の機関を支援する。
3 軍の指揮は、連邦の管轄事項である。カントンは、非軍事部門の機関による手立てもってしてはカントン内の安全保障に重大な脅威を除去するには不十分である場合、自己の領域における公共の秩序を保持するために、自己の軍隊を投入することができる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法59条(兵役および代替役務)
1 スイス男性はすべて、兵役に服する義務を負う。代替役務については、法律でこれを定める。
2 スイス人女性については、兵役は自由意志に委ねる。
3 兵役、代替役務のいずれにも服さないスイス男性は、公課を負担する。この公課は、連邦がこれを課し、カントンがこれを査定し、徴収する。
4 連邦は(役務が)生計に与える損失に対する適切な補償にかんして規則を定める。
5 軍事役務又は代替役務を遂行し、その際に健康上の損害をこうむり、または、その生命を失った人は、当人またはその親族に対して、連邦の適切な扶助を請求することができる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第60条(軍の組織、訓練および装備)
1 軍事立法ならびに軍の組織、訓練および装備は、連邦の管轄事項である。
2 邦は、連邦法の範囲内で、邦の軍団<の組織・訓練>について、
この軍団の将校の任命および昇進について、ならびに、被服および装備の一部の調達について権限を有する。
3 連邦は、適切な補償の下に、邦の軍事組織を連邦のものとすることができる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法スイス憲法61条(民間防衛)
1 武力紛争の影響から人および財産を民生的手段で防護すること(民間防衛)に関して法律を制定することは、連邦の管轄事項である。
2 連邦は、大災害の際の、また、非常事態における民間防衛の出動にかんする規則を定める。
3 連邦は、防衛義務を、男性については、義務であると宣言することができる。女性については、この役務は、自由意思にゆだねられる。
4 連邦は(役務が)生計にあたえる損失に対する適切な保障に関して規則を定める。
5 (民間)防衛役務の遂行の際に健康上の損害をこうむり、または、その生命を失った人は、当人またはその親族に対して、連邦の適切な扶助を請求することができる。
第140条【義務的国民投票】(第4編 第2章国民投票と国民提案)
1 次の事項は、国民とカントンの投票に付す
b 集団的安全保障機構または超国家的共同体への加盟
第173条【その他の任務と権限】(第5編 第2章連邦議会第3節権限)
1 連邦議会は、以上に加えて、次の任務と権限をもつ。
a 連邦議会は、スイスの対外的安全、独立、中立の保持に必要な措置を講ずる。
b 連邦議会は、スイスの対内的安全の保持に必要な措置を講ずる。
c 異常事態で必要とされる場合には、連邦議会は本項a・bのそれぞれにもとづく任務を遂行するために、命令または単純連邦令を制定することができる。
d 連邦議会は、軍事行動を命じる。その目的のため、全軍あるいは軍の一部を動員する
(略)
*スイス憲法第1編一般規定の第2条には
第2条(目的)
1 スイス連邦は、国民の自由と権利を保護し、国の独立と安全を保障する。
(以下略)
とあります。「安全保障」概念の広がりを感じさせます。
実際、「第5編連邦機関 第2章連邦会議と連邦行政 第2節権限」では、上記のように対外安全保障と対内安全保障のそれぞれの措置を講ずるよう決めてます。
さらに以下に例を引きますが、「人間の安全保障」とでもいうところまで範囲をひろげています。(鏡・記)*
【第3編 第2章権限 第4節環境と国土整備】
スイス誓約者同盟の連邦憲法74条(環境保全)
1 連邦は、人間および自然環境を、有害または不快な作用から保護することに関して、規則を制定する。
スイス誓約者同盟の連邦憲法75条(国土整備)
1 連邦は、国土整備に関する原則を設定する。それはカントンにかかるものであり、また、土地の適切かつ適度の利用と秩序ある居住に資するものでなければならない。
スイス誓約者同盟の連邦憲法76条(水)
2 連邦は、水の保護、適切な残水量の確保、治水工事、ダム設備の保安および降水に関連する措置について規則を制定する。
5 国際的な水資源およびそれに関係する使用量について、連邦はカントンと協議して決定する。国際的な水資源をめぐる権利について関係カントン間の一致が得られない場合は、連邦が決定する。
スイス誓約者同盟の連邦憲法77条(森林)
1 連邦は、森林がその保護的、経済的および社会的機能をまっとうするよう注意を払う。
スイス誓約者同盟の連邦憲法78条(自然および郷土の保全)
1 自然および郷土の保全は、カントンの権限である。
2 連邦は、自己の任務の遂行にあたって、自然および郷土の保全の目的を勘案する。連邦は、景観、土地状況、史跡ならびに自然的記念物および文化的記念物を保護する。連邦は、公的利益の観点から必要な場合には、それに手を加えない。
【第3編 第2章権限 第7節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法104条(農業)
1 連邦は、農業が持続的でかつ市場適合的な生産をとおして左に掲げる事項のために大幅な寄与をするように注意を払う。
a 全住民に対して確実な供給を行うこと
b 天然資源を保全し、郷土の景観を維持する
c 国土全体に特定の場所に集中しない状態で人が居住すること
3 連邦は、農業が多くの機能を発揮するために、措置を考案する。とりわけ、次の権限と課題をもつ。
a 連邦は、環境保護の原則にかなうのであれば、労働にふさわしい報酬を農民に得させるために、直接的支払いにより、農民の収入を補完する。
c 連邦は、食料品について、その原産地、品質、製造方法および加工工程を明示することに関する規則を制定する。
スイス誓約者同盟の連邦憲法119条
1 人間を生殖医学および遺伝子技術の濫用から保護する
スイス誓約者同盟の連邦憲法119条の2
1 臓器、組織および細胞の移植について、連邦は規則を制定する。その際、人間の尊厳、人格および健康の確保に留意する。
スイス誓約者同盟の連邦憲法の「安全保障」、ここでは「人間の安全保障」にまで広げたものと比較してみます(鏡・記)。*
第二章 戦争の放棄
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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【第3編 第2章権限 第2節安全保障】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第57条(安全保障)
1 連邦およびカントンは、各々の権限の範囲内で、国の安全保障と住民の保護を確保する。
2 連邦およびカントンは、国内の安全保障のために各々の努力を共同して行う。
スイス誓約者同盟の連邦憲法58条(軍)
1 スイスは、一つの軍隊を持つ。軍隊は、原則として民兵により構成する。
2 軍は、戦争の防止と平和の維持に貢献する。また、軍は、国とその住民を防護する。軍は、国内の安全保障に対する重大な脅威を除去し、また、その他の非常事態を克服するにあたって、非軍事部門の機関を支援する。
3 軍の指揮は、連邦の管轄事項である。カントンは、非軍事部門の機関による手立てもってしてはカントン内の安全保障に重大な脅威を除去するには不十分である場合、自己の領域における公共の秩序を保持するために、自己の軍隊を投入することができる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法59条(兵役および代替役務)
1 スイス男性はすべて、兵役に服する義務を負う。代替役務については、法律でこれを定める。
2 スイス人女性については、兵役は自由意志に委ねる。
3 兵役、代替役務のいずれにも服さないスイス男性は、公課を負担する。この公課は、連邦がこれを課し、カントンがこれを査定し、徴収する。
4 連邦は(役務が)生計に与える損失に対する適切な補償にかんして規則を定める。
5 軍事役務又は代替役務を遂行し、その際に健康上の損害をこうむり、または、その生命を失った人は、当人またはその親族に対して、連邦の適切な扶助を請求することができる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第60条(軍の組織、訓練および装備)
1 軍事立法ならびに軍の組織、訓練および装備は、連邦の管轄事項である。
2 邦は、連邦法の範囲内で、邦の軍団<の組織・訓練>について、
この軍団の将校の任命および昇進について、ならびに、被服および装備の一部の調達について権限を有する。
3 連邦は、適切な補償の下に、邦の軍事組織を連邦のものとすることができる。
スイス誓約者同盟の連邦憲法スイス憲法61条(民間防衛)
1 武力紛争の影響から人および財産を民生的手段で防護すること(民間防衛)に関して法律を制定することは、連邦の管轄事項である。
2 連邦は、大災害の際の、また、非常事態における民間防衛の出動にかんする規則を定める。
3 連邦は、防衛義務を、男性については、義務であると宣言することができる。女性については、この役務は、自由意思にゆだねられる。
4 連邦は(役務が)生計にあたえる損失に対する適切な保障に関して規則を定める。
5 (民間)防衛役務の遂行の際に健康上の損害をこうむり、または、その生命を失った人は、当人またはその親族に対して、連邦の適切な扶助を請求することができる。
第140条【義務的国民投票】(第4編 第2章国民投票と国民提案)
1 次の事項は、国民とカントンの投票に付す
b 集団的安全保障機構または超国家的共同体への加盟
第173条【その他の任務と権限】(第5編 第2章連邦議会第3節権限)
1 連邦議会は、以上に加えて、次の任務と権限をもつ。
a 連邦議会は、スイスの対外的安全、独立、中立の保持に必要な措置を講ずる。
b 連邦議会は、スイスの対内的安全の保持に必要な措置を講ずる。
c 異常事態で必要とされる場合には、連邦議会は本項a・bのそれぞれにもとづく任務を遂行するために、命令または単純連邦令を制定することができる。
d 連邦議会は、軍事行動を命じる。その目的のため、全軍あるいは軍の一部を動員する
(略)
*スイス憲法第1編一般規定の第2条には
第2条(目的)
1 スイス連邦は、国民の自由と権利を保護し、国の独立と安全を保障する。
(以下略)
とあります。「安全保障」概念の広がりを感じさせます。
実際、「第5編連邦機関 第2章連邦会議と連邦行政 第2節権限」では、上記のように対外安全保障と対内安全保障のそれぞれの措置を講ずるよう決めてます。
さらに以下に例を引きますが、「人間の安全保障」とでもいうところまで範囲をひろげています。(鏡・記)*
【第3編 第2章権限 第4節環境と国土整備】
スイス誓約者同盟の連邦憲法74条(環境保全)
1 連邦は、人間および自然環境を、有害または不快な作用から保護することに関して、規則を制定する。
スイス誓約者同盟の連邦憲法75条(国土整備)
1 連邦は、国土整備に関する原則を設定する。それはカントンにかかるものであり、また、土地の適切かつ適度の利用と秩序ある居住に資するものでなければならない。
スイス誓約者同盟の連邦憲法76条(水)
2 連邦は、水の保護、適切な残水量の確保、治水工事、ダム設備の保安および降水に関連する措置について規則を制定する。
5 国際的な水資源およびそれに関係する使用量について、連邦はカントンと協議して決定する。国際的な水資源をめぐる権利について関係カントン間の一致が得られない場合は、連邦が決定する。
スイス誓約者同盟の連邦憲法77条(森林)
1 連邦は、森林がその保護的、経済的および社会的機能をまっとうするよう注意を払う。
スイス誓約者同盟の連邦憲法78条(自然および郷土の保全)
1 自然および郷土の保全は、カントンの権限である。
2 連邦は、自己の任務の遂行にあたって、自然および郷土の保全の目的を勘案する。連邦は、景観、土地状況、史跡ならびに自然的記念物および文化的記念物を保護する。連邦は、公的利益の観点から必要な場合には、それに手を加えない。
【第3編 第2章権限 第7節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法104条(農業)
1 連邦は、農業が持続的でかつ市場適合的な生産をとおして左に掲げる事項のために大幅な寄与をするように注意を払う。
a 全住民に対して確実な供給を行うこと
b 天然資源を保全し、郷土の景観を維持する
c 国土全体に特定の場所に集中しない状態で人が居住すること
3 連邦は、農業が多くの機能を発揮するために、措置を考案する。とりわけ、次の権限と課題をもつ。
a 連邦は、環境保護の原則にかなうのであれば、労働にふさわしい報酬を農民に得させるために、直接的支払いにより、農民の収入を補完する。
c 連邦は、食料品について、その原産地、品質、製造方法および加工工程を明示することに関する規則を制定する。
スイス誓約者同盟の連邦憲法119条
1 人間を生殖医学および遺伝子技術の濫用から保護する
スイス誓約者同盟の連邦憲法119条の2
1 臓器、組織および細胞の移植について、連邦は規則を制定する。その際、人間の尊厳、人格および健康の確保に留意する。