2005年 08月 01日
生きる権利、人格の自由の権利
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第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法第13条は「公共の福祉に反しない限り」国民の生命は最大限尊重する、としている。「公共の福祉」に反する生命があると考えているのだろうか?
しかも、公共の福祉の内容を誰が決めるのか?何も決めてないところが恐ろしい。はっきりと書いてないけれど、霞ヶ関官僚が決めていると疑っている人は多いのではないか?
霞が関官僚が決めるのではない「公共」のためにはどういう工夫をしたらいいだろう?
憲法第31条では「法律の定める手続きによる」ならば、生命は奪えるとしており、その法律を考え出し、検討し、実行する過程が透明ではない。
人民は主権者であるのだから、官僚まかせにしては主権者としての責任、義務の放棄である。(鏡・記)
第三一条【法廷手続きの保障】
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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スイス誓約者同盟の連邦憲法第10条【生命および人格の自由への権利】
1 誰でも生きる権利がある。死刑は禁止する。
2 誰でも人格の自由の権利がある。とくに体や心が侵されない権利、および移動の自由の権利がある。
3 拷問やその他残虐で非人道的なまたは品位を傷つける処遇もしくは刑罰は禁止する。
第12条【窮乏状況における救助を求める権利】
困窮しており、自活できる状況にない人は、扶助と介護を受け、人間の尊厳に値する生のために不可欠な資金を受ける権利をもつ。
{第2編 第3章社会の目的}
第41条
1 連邦およびカントンは、個人の責任と私の自発性を補って、次のことを約束する。
a. 誰でも社会保障の恵みを受ける。
b. 誰でも自分の健康に必要な看護や治療の恵みを受ける。
c. 大人と子どもの共同体としての家族は、保護され励まされるべきである。
d. 働く力と意欲と機会のある人は誰でも、公正で正しい状態で働いて、自分の維持を確かなものとできるようにすべきである。
e. 住居を探し求めている人は誰でも、本人や家族が耐えられる状態の住居を見つけられるようにすべきである。
f. 子どもや若者また働く年になった人々が、その資質と調和する初期の育成、持続する育成に恵まれるようにすべきである。
g. 子どもや若者は、独立してしかも社会と無関係でなく社会への責任がある人になるように勇気づけられるべきである。また、子どもや若者は、社会、文化、政治に差別されずに参加できるように支援されるべきである。
*(以上投稿者・鏡の訳)*
2 連邦およびカントンは、すべての人が、老齢、障害、疾病、事故、失業、出産、孤児および寡婦(夫)になることから惹き起こされる経済的結果に対して保険を受けられることを確保するよう努める。
3 連邦およびカントンは、憲法上の権限とあらゆる能力の範囲内で、社会的目的の達成のために努力する。
4 略
{第3編 第2章 第8節}
スイス誓約者同盟の連邦憲法第119条
【人間の領域における生殖医学および遺伝子技術】
1 人間を生殖医学および遺伝子技術の濫用から保護する
2 連邦は、人間の生殖および遺伝形質の利用に関する法律を制定する。連邦は、人間の尊厳、人格、家族の保護に注意を払い、とりわけ次の諸原則を尊重する。
a 人間の生殖体および胎児の遺伝形質への介入およびクローン利用は禁止する。
b 人以外の生体の生殖体、および遺伝形質を人に移しかえること、およびそれと合体することは禁止する。
c 人工的方法を用いた子供作りは、不妊または重大な病気を防ぐためでなければ行ってはならない。また、子どもの特定の資質を発展させるため、あるいはその研究のために行ってはならない。
f 人の遺伝形質は、当人の同意があるか、法律で定める方法によるかでなければ分析、登録および情報開示を行ってはならない。
{第3編 第2章 第10節}
スイス誓約者同盟の連邦憲法第124条【犯罪被害者の救助】
連邦およびカントンは、犯罪行為によって身体、精神または性に侵害を受けた人が、その犯罪行為のために経済的困難に陥った場合、救助と適切な補償を受けるよう日夜注意する。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法第13条は「公共の福祉に反しない限り」国民の生命は最大限尊重する、としている。「公共の福祉」に反する生命があると考えているのだろうか?
しかも、公共の福祉の内容を誰が決めるのか?何も決めてないところが恐ろしい。はっきりと書いてないけれど、霞ヶ関官僚が決めていると疑っている人は多いのではないか?
霞が関官僚が決めるのではない「公共」のためにはどういう工夫をしたらいいだろう?
憲法第31条では「法律の定める手続きによる」ならば、生命は奪えるとしており、その法律を考え出し、検討し、実行する過程が透明ではない。
人民は主権者であるのだから、官僚まかせにしては主権者としての責任、義務の放棄である。(鏡・記)
第三一条【法廷手続きの保障】
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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スイス誓約者同盟の連邦憲法第10条【生命および人格の自由への権利】
1 誰でも生きる権利がある。死刑は禁止する。
2 誰でも人格の自由の権利がある。とくに体や心が侵されない権利、および移動の自由の権利がある。
3 拷問やその他残虐で非人道的なまたは品位を傷つける処遇もしくは刑罰は禁止する。
第12条【窮乏状況における救助を求める権利】
困窮しており、自活できる状況にない人は、扶助と介護を受け、人間の尊厳に値する生のために不可欠な資金を受ける権利をもつ。
{第2編 第3章社会の目的}
第41条
1 連邦およびカントンは、個人の責任と私の自発性を補って、次のことを約束する。
a. 誰でも社会保障の恵みを受ける。
b. 誰でも自分の健康に必要な看護や治療の恵みを受ける。
c. 大人と子どもの共同体としての家族は、保護され励まされるべきである。
d. 働く力と意欲と機会のある人は誰でも、公正で正しい状態で働いて、自分の維持を確かなものとできるようにすべきである。
e. 住居を探し求めている人は誰でも、本人や家族が耐えられる状態の住居を見つけられるようにすべきである。
f. 子どもや若者また働く年になった人々が、その資質と調和する初期の育成、持続する育成に恵まれるようにすべきである。
g. 子どもや若者は、独立してしかも社会と無関係でなく社会への責任がある人になるように勇気づけられるべきである。また、子どもや若者は、社会、文化、政治に差別されずに参加できるように支援されるべきである。
*(以上投稿者・鏡の訳)*
2 連邦およびカントンは、すべての人が、老齢、障害、疾病、事故、失業、出産、孤児および寡婦(夫)になることから惹き起こされる経済的結果に対して保険を受けられることを確保するよう努める。
3 連邦およびカントンは、憲法上の権限とあらゆる能力の範囲内で、社会的目的の達成のために努力する。
4 略
{第3編 第2章 第8節}
スイス誓約者同盟の連邦憲法第119条
【人間の領域における生殖医学および遺伝子技術】
1 人間を生殖医学および遺伝子技術の濫用から保護する
2 連邦は、人間の生殖および遺伝形質の利用に関する法律を制定する。連邦は、人間の尊厳、人格、家族の保護に注意を払い、とりわけ次の諸原則を尊重する。
a 人間の生殖体および胎児の遺伝形質への介入およびクローン利用は禁止する。
b 人以外の生体の生殖体、および遺伝形質を人に移しかえること、およびそれと合体することは禁止する。
c 人工的方法を用いた子供作りは、不妊または重大な病気を防ぐためでなければ行ってはならない。また、子どもの特定の資質を発展させるため、あるいはその研究のために行ってはならない。
f 人の遺伝形質は、当人の同意があるか、法律で定める方法によるかでなければ分析、登録および情報開示を行ってはならない。
{第3編 第2章 第10節}
スイス誓約者同盟の連邦憲法第124条【犯罪被害者の救助】
連邦およびカントンは、犯罪行為によって身体、精神または性に侵害を受けた人が、その犯罪行為のために経済的困難に陥った場合、救助と適切な補償を受けるよう日夜注意する。