2005年 07月 22日
*日本国憲法のなかには「諸外国との関係」を書いた条文がない。
前文の一部や第98条2項が「諸外国との関係」、「国際法との関係」について述べているようにも読めないことはないのですが、恣意的な解釈を生み出す危険性があります。(鏡・記)*
日本国憲法前文
(略)
2 (略)
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
3 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
(略)
第九十八条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】
1 (略)
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*スイス憲法の「諸外国との関係」、「国際機関との関係」、「国際法との関係」を以下に引用します。
日本国憲法の不足を感じるでしょうか?
あるいは、こんなに細かく自主的に決めなくても、米国に任せておけばよい、日米関係を最優先する国であってよいと思いますか?(鏡・記)*
第25条【退去、引渡しおよび送還からの自由】(第2編第1章基本権)
1 スイス人は、スイスから退去させられることはない。また、外国の機関に引き渡されるのは、本人の同意がある場合に限られる。
2 難民は、迫害を受ける国に強制的に送還され、または引き渡されない。
3 何人も、拷問その他残虐で非人道的な処遇もしくは刑罰を受けるおそれがある国に強制的に送還されない。
第3編 第2章権限 第1節外国との関係
第54条【外交】
1 外交は、連邦の管轄事項である。
2 連邦は、スイスの独立保持と繁栄のために努める。連邦はまた、とくに、人権の尊重、民主制、人々の平和共存、天然資源の保全のために貢献する。
3 連邦は、カントンの権限を支え、利益を保護する。
第55条【外交政策決定へのカントンの参加】
1 カントンは、自己の権限または本質的利益に関わる外交政策の決定の準備に参加する。
2 連邦は、カントンに、適時かつ充分に情報を提供し、カントンと協議する。
3 カントンの見解は、そのカントンの権限が影響を受ける場合、特に重視される。この場合、カントンは、適切なやり方で国際交渉に参加する。
第56条【カントンと外国との関係】
1 カントンは、その権限の範囲内で、外国と条約を結ぶことができる。
2 その条約は、連邦の権利と利益に反してはならない。また他のカントンの権利に反してはならない。カントンは、条約を結ぶ前に、連邦に情報を知らせなければならない。
3 カントンは、外国の下級機関と直接交渉することができる。その他の場合は、カントンと外国との関係は、連邦がカントンのために処理する。
第84条【アルプス通行】(第3編第2章権限第5節公共工事と交通)
1 略
2 アルプスをまたがり国境から国境へ抜ける通過運送は、鉄路にのせてこれを行う。連邦内閣は、必要な措置を講ずる。避けられない事情の場合に限って、例外を認める。この例外については、法律によって詳細を決めなければならない。
3 アルプス地方の通貨許容量は増加させてはいけない。通り抜け交通による地域の負担を軽減するためのバイパスは、この制限から削除する。
第3編第2章権限第7節経済
第101条【対外経済政策】
1 連邦は、外国におけるスイス経済の利益を擁護する。
2 特別の場合には、連邦は、内国経済の保護のために措置を講ずることができる。連邦は、やむをえない場合には、経済的自由の原則から離れることができる。
第104条【農業】
3 連邦は、農業が多くの機能を発揮するために、措置を考案する。とりわけ、次の権限と課題をもつ。
c 連邦は、食料品について、その原産地、品質、製造方法および加工工程を明示することに関する規則を制定する。
第105条【アルコール】
蒸留酒の製造、輸入、精製および販売に関する立法は、連邦の管轄事項である。連邦は酒類の消費がもたらす有害な結果をとくに考慮する。
第107条【武器および軍需資材】
1 略
2 連邦は、軍需資材の製造、調達および販売ならびに輸入、輸出および通過輸送に関する規制を決める。
第121条(第3編第2章権限第9節外国人の滞在および定住)
1 外国人の入・出国、滞在および定住ならびに難民の保護に関する法律の制定は、連邦の管轄事項である。
2 スイスの安全を危うくする外国人は、国外へ追放することができる。
第133条【関税】(第3編第3章財政)
国境を越える商品流通に対する関税およびその他税に関する法律の制定は、連邦の管轄事項である。
第140条【義務的国民投票】(第4編第2章国民提案と国民投票)
1 次の事項は、国民とカントンの投票に付す
b 集団的安全保障機構または超国民的共同体への加盟
第166条【対外関係と条約】(第5編第2章連邦議会第3節権限)
1 連邦議会は、対外政策の形成に関与し、また、外国との関係を監督する。
2 連邦議会は、国際条約を承認する。ただし、法律または国際条約にもとづいて連邦会議が締結権限を持っている条約については、この限りでない。
第191条【適用される法】(第5編第4章連邦裁判所)
連邦裁判所とその他の法適用機関は、連邦法および国際法を適用する責任がある。
前文の一部や第98条2項が「諸外国との関係」、「国際法との関係」について述べているようにも読めないことはないのですが、恣意的な解釈を生み出す危険性があります。(鏡・記)*
日本国憲法前文
(略)
2 (略)
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
3 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
(略)
第九十八条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】
1 (略)
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*スイス憲法の「諸外国との関係」、「国際機関との関係」、「国際法との関係」を以下に引用します。
日本国憲法の不足を感じるでしょうか?
あるいは、こんなに細かく自主的に決めなくても、米国に任せておけばよい、日米関係を最優先する国であってよいと思いますか?(鏡・記)*
第25条【退去、引渡しおよび送還からの自由】(第2編第1章基本権)
1 スイス人は、スイスから退去させられることはない。また、外国の機関に引き渡されるのは、本人の同意がある場合に限られる。
2 難民は、迫害を受ける国に強制的に送還され、または引き渡されない。
3 何人も、拷問その他残虐で非人道的な処遇もしくは刑罰を受けるおそれがある国に強制的に送還されない。
第3編 第2章権限 第1節外国との関係
第54条【外交】
1 外交は、連邦の管轄事項である。
2 連邦は、スイスの独立保持と繁栄のために努める。連邦はまた、とくに、人権の尊重、民主制、人々の平和共存、天然資源の保全のために貢献する。
3 連邦は、カントンの権限を支え、利益を保護する。
第55条【外交政策決定へのカントンの参加】
1 カントンは、自己の権限または本質的利益に関わる外交政策の決定の準備に参加する。
2 連邦は、カントンに、適時かつ充分に情報を提供し、カントンと協議する。
3 カントンの見解は、そのカントンの権限が影響を受ける場合、特に重視される。この場合、カントンは、適切なやり方で国際交渉に参加する。
第56条【カントンと外国との関係】
1 カントンは、その権限の範囲内で、外国と条約を結ぶことができる。
2 その条約は、連邦の権利と利益に反してはならない。また他のカントンの権利に反してはならない。カントンは、条約を結ぶ前に、連邦に情報を知らせなければならない。
3 カントンは、外国の下級機関と直接交渉することができる。その他の場合は、カントンと外国との関係は、連邦がカントンのために処理する。
第84条【アルプス通行】(第3編第2章権限第5節公共工事と交通)
1 略
2 アルプスをまたがり国境から国境へ抜ける通過運送は、鉄路にのせてこれを行う。連邦内閣は、必要な措置を講ずる。避けられない事情の場合に限って、例外を認める。この例外については、法律によって詳細を決めなければならない。
3 アルプス地方の通貨許容量は増加させてはいけない。通り抜け交通による地域の負担を軽減するためのバイパスは、この制限から削除する。
第3編第2章権限第7節経済
第101条【対外経済政策】
1 連邦は、外国におけるスイス経済の利益を擁護する。
2 特別の場合には、連邦は、内国経済の保護のために措置を講ずることができる。連邦は、やむをえない場合には、経済的自由の原則から離れることができる。
第104条【農業】
3 連邦は、農業が多くの機能を発揮するために、措置を考案する。とりわけ、次の権限と課題をもつ。
c 連邦は、食料品について、その原産地、品質、製造方法および加工工程を明示することに関する規則を制定する。
第105条【アルコール】
蒸留酒の製造、輸入、精製および販売に関する立法は、連邦の管轄事項である。連邦は酒類の消費がもたらす有害な結果をとくに考慮する。
第107条【武器および軍需資材】
1 略
2 連邦は、軍需資材の製造、調達および販売ならびに輸入、輸出および通過輸送に関する規制を決める。
第121条(第3編第2章権限第9節外国人の滞在および定住)
1 外国人の入・出国、滞在および定住ならびに難民の保護に関する法律の制定は、連邦の管轄事項である。
2 スイスの安全を危うくする外国人は、国外へ追放することができる。
第133条【関税】(第3編第3章財政)
国境を越える商品流通に対する関税およびその他税に関する法律の制定は、連邦の管轄事項である。
第140条【義務的国民投票】(第4編第2章国民提案と国民投票)
1 次の事項は、国民とカントンの投票に付す
b 集団的安全保障機構または超国民的共同体への加盟
第166条【対外関係と条約】(第5編第2章連邦議会第3節権限)
1 連邦議会は、対外政策の形成に関与し、また、外国との関係を監督する。
2 連邦議会は、国際条約を承認する。ただし、法律または国際条約にもとづいて連邦会議が締結権限を持っている条約については、この限りでない。
第191条【適用される法】(第5編第4章連邦裁判所)
連邦裁判所とその他の法適用機関は、連邦法および国際法を適用する責任がある。