2005年 07月 20日
第二十三条【学問の自由】
学問の自由は、これを保障する。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*「学問の自由」を規制なしに放置することの実情を調べ、国民生活の保護と安寧を促進するための参考になると思える。(鏡・記)*
スイス誓約者同盟の連邦憲法
【第2編 第1章基本権】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第20条
科学研究の自由と教育の自由を保障する
スイス誓約者同盟の連邦憲法第21条
芸術の自由を保障する
【第3編 第2章 第3節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第64条
1 連邦は科学研究を奨励する
スイス誓約者同盟の連邦憲法第71条
1 連邦は、スイスの映画製作と映画文化を助成することができる。
2 連邦は、多様で質のいい映画の提供を奨励するための法律を制定できる。
【第3編 第2章 第4節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第80条
1 連邦は、動物の保護に関して法律を制定する
2 とりわけ次の事項に関して規制する
b 動物実験および動物生体への介入
【第3編 第2章 第8節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第119条
1 人間を生殖医学および遺伝子技術の濫用から保護する
2 連邦は、人間の生殖および遺伝形質の利用に関する法律を制定する。連邦は、人間の尊厳、人格、家族の保護に注意を払い、とりわけ次の諸原則を尊重する。
a 人間の生殖体および胎児の遺伝形質への介入およびクローン利用は禁止する。
b 人以外の生体の生殖体、および遺伝形質を人に移しかえること、およびそれと合体することは禁止する。
c 人工的方法を用いた子供作りは、不妊または重大な病気を防ぐためでなければ行ってはならない。また、子どもの特定の資質を発展させるため、あるいはその研究のために行ってはならない。
f 人の遺伝形質は、当人の同意があるか、法律で定める方法によるかでなければ分析、登録および情報開示を行ってはならない。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第120条
1 人間およびその環境は、遺伝子工学の濫用から保護する。
学問の自由は、これを保障する。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*「学問の自由」を規制なしに放置することの実情を調べ、国民生活の保護と安寧を促進するための参考になると思える。(鏡・記)*
スイス誓約者同盟の連邦憲法
【第2編 第1章基本権】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第20条
科学研究の自由と教育の自由を保障する
スイス誓約者同盟の連邦憲法第21条
芸術の自由を保障する
【第3編 第2章 第3節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第64条
1 連邦は科学研究を奨励する
スイス誓約者同盟の連邦憲法第71条
1 連邦は、スイスの映画製作と映画文化を助成することができる。
2 連邦は、多様で質のいい映画の提供を奨励するための法律を制定できる。
【第3編 第2章 第4節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第80条
1 連邦は、動物の保護に関して法律を制定する
2 とりわけ次の事項に関して規制する
b 動物実験および動物生体への介入
【第3編 第2章 第8節】
スイス誓約者同盟の連邦憲法第119条
1 人間を生殖医学および遺伝子技術の濫用から保護する
2 連邦は、人間の生殖および遺伝形質の利用に関する法律を制定する。連邦は、人間の尊厳、人格、家族の保護に注意を払い、とりわけ次の諸原則を尊重する。
a 人間の生殖体および胎児の遺伝形質への介入およびクローン利用は禁止する。
b 人以外の生体の生殖体、および遺伝形質を人に移しかえること、およびそれと合体することは禁止する。
c 人工的方法を用いた子供作りは、不妊または重大な病気を防ぐためでなければ行ってはならない。また、子どもの特定の資質を発展させるため、あるいはその研究のために行ってはならない。
f 人の遺伝形質は、当人の同意があるか、法律で定める方法によるかでなければ分析、登録および情報開示を行ってはならない。
スイス誓約者同盟の連邦憲法第120条
1 人間およびその環境は、遺伝子工学の濫用から保護する。